益財団法人である在日朝鮮学生支援会へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付として税制上の優遇措置を受けられます。
【法人の場合】
一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、下記の算式の損金限度額まで損金として算入することができます。
公益財団法人に対する寄付金の損金算入限度額
=(資本等の金額*× 当期の月数/12 ×2.5/1000 + 所得の金額 × 5/100)×1/2
*「資本等の金額」は、資本金と資本積立金額の合計額です 。
【個人の場合】
所得金額の40%を上限として、寄付金の合計金額から2千円を差し引いた金額が、課税所得から控除されます。また、所得控除との選択で税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。
(所得控除)総所得金額等―(寄付金額―2,000)=課税所得金額(総所得金額の40%が上限)
(税額控除)(寄付金額―2,000)×40%=税額控除額(所得税額の25%が上限)
※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。